本事業の概要
山形県は、医療機関等が受ける光熱費や原材料価格の物価高騰の影響を軽減し、医療提供体制の維持・確保を図るため、県内の医療機関等に対し施設規模に応じた支援金の支給を行います。
※本事業は国の重点支援地方交付金を活用して実施しています。
申請方法
以下の2種類の書類をご準備いただき、申請書提出先となる「山形県医療機関等物価高騰対策支援事務局」まで、郵送又は申請フォームにより提出してください。
① 令和8年度(6月補正分)山形県医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)
② 振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
※預金通帳等の写し:通帳表紙と裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号が記載されている部分)の写し
※申請フォームの場合は上記②の書類(写真データ)のみで申請が可能です。
WEBフォームからの申請 ※郵送で届いた管理番号が必要となります。ご準備ください。
郵送による申し込み
株式会社日専連ライフサービス 山形県医療機関等物価高騰対策支援事務局 宛
郵送:〒980-8790 日本郵便株式会社 仙台中央郵便局 私書箱第200号
申請受付期間
令和8年9月1日(火)~令和8年9月30日(水)※必着
支給対象施設
支援金の交付の対象となる施設は、令和8年4月1日時点及び申請日現在のいずれにおいても施設を運営している医療機関等とする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
- ① 病院、診療所及び薬局においては、保険医療機関又は保険薬局でないもの
- ② 病院及び診療所においては、高齢者施設及び障がい者施設等の施設内にあるもの
又は高齢者施設及び障がい者施設等に併設若しくは隣接し一般外来を実施していないもの - ③ この支援金とその目的を同じくする補助金等の交付を県内の市町村から受け、又は受けようとする市町村立医療機関
- ④ 施術所においては、療養費の受領委任取扱い施術所の指定を受けていないもの
- ⑤ 歯科技工所においては、歯科技工士法第21条第1項により都道府県知事又は市長に届け出ていないもの
- ⑥ その他知事が適当でないと認めるもの
支給施設等および支給額
| 区分 | 支援金額算出方法 |
|---|---|
| 病院(一般・療養・精神・結核・感染症) | 27,000円 × 許可病床数※ |
| 病院(特別高圧受電施設) | 68,000円 × 許可病床数※ |
| 医科有床診療所 | 84,000円 + 24,000円 × 許可病床数※ |
| 医科無床診療所 | 84,000円 |
| 歯科診療所 | 84,000円 |
| 助産所 | 84,000円 |
| 施術所 | 84,000円 |
| 歯科技工所 | 84,000円 |
| 薬局 | 65,000円 |
※許可病床数は、申請日時点の病床数とする。
※許可病床数のうち、令和8年4月1日から申請日時点まで1度も使用していない病床については除いて申請すること。
Q&A
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Q1事業の趣旨山形県医療機関等物価高騰対策支援金の目的は?
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本支援事業は、光熱費や原材料価格の物価高騰の影響を軽減し、医療提供体制の維持・確保を図るものです。
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Q2対象施設山形県医療機関等物価高騰対策支援金の対象施設は?
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所在地が山形県内にある医療機関等のうち、令和8年4月1日時点及び申請日現在のいずれにおいても施設を運営している医療機関等です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は支援金の交付の対象となりません。- ① 病院、診療所及び薬局においては、保険医療機関又は保険薬局でないもの
- ② 病院及び診療所においては、高齢者施設及び障がい者施設等の施設内にあるもの又は高齢者施設及び障がい者施設等に併設若しくは隣接し一般外来を実施していないもの
- ③ この支援金とその目的を同じくする補助金等の交付を県内の市町村から受け、又は受けようとする市町村立医療機関
- ④ 施術所においては、療養費の受託委任取扱い施術所の指定を受けていないもの
- ⑤ 歯科技工所においては、歯科技工士法第21条第1項により都道府県知事又は市長に届け出ていないもの
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Q3対象施設令和8年4月2日以降に施設を開設したが、山形県医療機関等物価高騰対策支援金の対象となるか?
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対象となりません。
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Q4交付・支給条件山形県医療機関等物価高騰対策支援金の額は?
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- ・病院 許可病床数×27千円
- ・病院(特別高圧) 許可病床数×68千円
- ・有床診療所 許可病床数×24千円+84千円/施設
- ・無床診療所 84千円/施設
- ・歯科診療所 84千円/施設
- ・助産所 84千円/施設
- ・施術所 84千円/施設
- ・歯科技工所 84千円/施設
- ・薬局 65千円/施設
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Q5交付・支給条件許可病床数の考え方は?
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申請日時点での使用許可病床数とし、令和8年4月1日から申請日までに1度も使用していない病床は除きます。
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Q6交付・支給条件国や市町村、県の他の給付金・補助金との併給は可能か。
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市町村立医療機関については、この支援金と目的を同じくする補助金等の交付を県内の市町村から受け、又は受けようとする場合は対象外となります。
※交付要綱第2条第3号 -
Q7交付・支給条件山形県医療機関等物価高騰対策支援金の用途に制限はあるか?
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光熱費や原材料価格等の負担増に対してご活用いただくことを想定しておりますが、特段の用途制限はございません。
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Q8申請申請期間はいつですか?
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令和8年9月1日(火)~令和8年9月30日(水)になります。
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Q9申請申請期限当日の消印は有効か?
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9月30日(水)必着となります。
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Q10申請申請方法を教えてください。
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以下のいずれかにより申請してください。
- ① 専用の申請フォームからの申請
- ② お届けした封書に同封している申請書にご記入いただき、郵送での申請
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Q11申請管理番号はどこに書いてありますか?
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事前にお送りしている、ご案内文書の添書一番下に記載がございます。
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Q12申請申請書類はどこで入手できますか?
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郵送で送付しておりますが、下記の方法でも入手いただけます。
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・山形県ホームページからダウンロード
<山形県ホームページ>
https://www.pref.yamagata.jp/090013/r8bukkakoutou.html
※申請書類の再送を希望する場合は、事務局にご相談ください。
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・山形県ホームページからダウンロード
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Q13申請複数の施設を運営している場合、申請は施設単位で行う必要があるか?
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申請は施設ごととなりますので、施設ごとに必要書類をご提出ください。
なお、郵送での申請を希望する場合は、同封して申請いただくことは問題ございません。 -
Q14申請申請後に誤りに気付いた場合、どうすれば良いか。
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Mypage内修正ボタンより修正いただくか、管理番号および訂正箇所を教えていただければ、事務局にて修正いたします。
※MypageのURLは、申請後に届く受付完了メールに記載されています。
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Q15申請申請に必要な書類は?
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- ① 申請書(正式名称:令和8年度(6月補正分) 山形県医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書)
- ② 支援金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面
※金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む)が記載されたページの写し
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Q16申請紙の通帳がない(ネットバンキング等)場合、通帳の写しは何を添付すれば良いか?
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振込先の情報(金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号、口座名義人(カタカナ名義含む))が分かるものをご提出くださいますようお願いいたします。
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Q17入金申請完了後、振込みはいつ頃になりますか。
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令和8年11月末までに振込み完了することを予定しております。
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Q18入金どこから振込されますか?(振込の名義はなんですか?)
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本事業は山形県からの振込となります。振込名義は、保険医療機関の場合「ヤマガタケンイリョウセイサク」、保険薬局の場合「ヤマガタケンケンコウフクシキカクカ」です。
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Q19入金山形県医療機関等物価高騰対策支援金の交付を受けた場合、実績報告書を提出する必要はあるか?
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本支援金に係る実績報告書の提出は不要です。
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Q20その他支援金に係る問い合わせ先はどこですか。
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山形県医療機関等物価高騰対策支援事務局(050-5577-0810:平日9時00分~17時00分)になります。
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Q21申請ゆうちょ銀行の場合どうしたら良いですか。
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ゆうちょ銀行の場合WEBから申請をオススメいたします。
【WEB申請の場合】
通帳1ページ目を開いていただいた下部に「この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は次の内容をご指定ください」と記載がございますので、その下に記載されている口座情報をご入力いただければ申請可能です。 -
Q22申請金融機関コード、支店コードが分からない
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通帳に記載がございますが、銀行名と支店名を教えていいただければ事務局でお調べいたします。