山形県

令和7年度 第3回 山形県医療機関等物価高騰対策 山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策

本事業の概要

令和7年度 第3回 山形県医療機関等物価高騰対策支援金

山形県は、医療機関等が受ける燃料費、食材料費等の物価高騰の影響を軽減し、医療提供体制の維持・確保を図るため、県内の医療機関等に対し、施設規模に応じた支援金の支給を行います。
※本事業は国の重点支援地方交付金を活用して実施しています。

山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金

山形県は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、従業員の処遇改善及び医療機関等における経営の改善を支援するとともに、医療提供体制の維持・確保を図るため、県内の医療機関等に対し施設規模に応じた支援金の支給を行います。

対象施設等および支給額

令和7年度 第3回 山形県医療機関等物価高騰対策支援金

支援金の交付の対象となる施設は、令和7年4月1日時点及び申請日現在のいずれにおいても施設を運営している医療機関等とする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

  1. 病院、診療所及び薬局においては、保険医療機関又は保険薬局でないもの
  2. 病院及び診療所においては、高齢者施設及び障がい者施設等の施設内にあるもの又は高齢者施設及び障がい者施設等に併設若しくは隣接し一般外来を実施していないもの
  3. この支援金とその目的を同じくする補助金等の交付を県内の市町村から受け、又は受けようとする市町村立医療機関
  4. 施術所においては、療養費の受領委任取扱い施術所の指定を受けていないもの
  5. 歯科技工所においては、歯科技工士法第21条第1項により都道府県知事又は市長に届け出ていないもの
  6. その他知事が適当でないと認めるもの

支給施設等および支給額

区分 支援金額算出方法
病院(一般・療養・精神・結核・感染症) 16,000円 × 許可病床数
病院(特別高圧受電施設) 25,000円 × 許可病床数
医科有床診療所 50,000円 +13,000円 × 許可病床数
医科無床診療所 50,000円
歯科診療所 50,000円
助産所 50,000円
施術所 50,000円
歯科技工所 50,000円
薬局 50,000円

※許可病床数は、申請日時点の病床数とする。
※許可病床数のうち、令和7年4月1日から申請日時点まで1度も使用していない病床については除いて申請すること。

山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金

【賃上げ支援事業・物価支援事業共通】

有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション及び薬局(いずれも健康保険法(大正11年法律第70号))上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。

※令和8年1月1日において廃院・廃止している施設(本事業の申請時点で同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している施設を含む。)は交付対象外とする。ただし、事業譲渡による廃院・廃止であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、知事がやむを得ないと認めた場合はその限りではない。

※訪問看護ステーションは、賃上げ支援事業のみ対象となります。

【賃上げ支援事業】

別紙実施要綱および「賃上げ対策給付金対象施設判定診断」に基づき、対象と判定された施設が対象となります。

支給対象施設等および支給額

対象施設 賃上げ支援の給付金額 物価支援の給付金額
有床診療所 72,000円×許可病床数
(2床以下は無床診療所と同じ単価)
13,000円×許可病床数
(13床以下は無床診療所と同じ単価)
無床診療所・歯科診療所 150,000円 170,000円
訪問看護ステーション 228,000円 (山形県健康福祉部高齢者支援課所管事業により措置)
薬局
(所属する同一グループ内の薬局数に応じて変動)
~5店舗 145,000円 85,000円
6~19店舗 105,000円 75,000円
20店舗~ 70,000円 50,000円

※許可病床数については、令和7年8月1日時点での使用許可病床数とし、令和7年8月2日以降に令和7年度(令和6年度からの繰越分)山形県病床数適正化支援事業給付金の支給を受けて削減した病床数は除くこと。

※予算を上回る交付申請があった場合は、上記金額から減額された額で交付決定を行う場合があります。

賃上げ対策給付金対象施設判定診断

施設区分を選択してください

診療所、訪問看護ステーション
薬局

申請受付期間

令和8年2月9日(月)~令和8年3月1日(日)※必着

申請方法・申請

各事業ごとに書類をご準備いただき、申請書提出先となる「山形県医療機関等賃上げ・物価高騰対策支援事務局」まで、郵送又は事務局ホームページ申請フォームにより提出してください。

令和7年度 第3回 山形県医療機関等物価高騰対策支援金

①令和7年度(12月補正分)山形県医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)
②振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し

表紙
表紙
+
1~2ページ見開き
1~2ページ見開き

※預金通帳等の写し:通帳表紙と裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号が記載されている部分)の写し
※申請フォームの場合は上記②の書類(写真データ)のみで申請が可能です。

令和7年度(12月度補正分)
山形県医療機関等物価高騰対策支援金
交付申請書(様式第1号)

WEBフォームからの申請 ※郵送で届いた管理番号が必要となります。ご準備ください。

郵送による申し込み

株式会社日専連ライフサービス 山形県医療機関等賃上げ・物価高騰対策支援事務局 宛
郵送:〒980-8790 日本郵便株式会社 仙台中央郵便局 私書箱第200号

山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金

①山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金交付申請書(様式第1号)
②(薬局以外)ベースアップ評価料チェックシート(様式第1号別紙) ※賃上げ支援事業を申請する場合に限り提出ください。
 (薬局)保険薬局における施設基準届出状況報告書(令和7年度定例報告 別紙様式3)の写し
③振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し

表紙
表紙
+
1~2ページ見開き
1~2ページ見開き

※預金通帳等の写し:通帳表紙と裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号が記載されている部分)の写し
※申請フォームの場合は上記③の書類(写真データ)のみで申請が可能です。

山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金交付申請書(様式第1号)
ベースアップ評価料チェックシート(様式第1号別紙)※賃上げ支援事業を申請する場合に限り提出が必要となります。

WEBフォームからの申請 ※郵送で届いた管理番号が必要となります。ご準備ください。

郵送による申し込み

株式会社日専連ライフサービス 山形県医療機関等賃上げ・物価高騰対策支援事務局 宛
郵送:〒980-8790 日本郵便株式会社 仙台中央郵便局 私書箱第200号

Q&A

共通

Q1-1事業の趣旨支援金・給付金が3種類あるのはなぜか?

それぞれの支援金・給付金の目的及び対象施設が異なるためです。

Q1-2対象施設どの施設がどの支援金・給付金の対象となるのか分からない。

別添「重点支援地方交付金及び医療・介護等支援パッケージを活用した支援金・給付金の対象施設区分」をご参照ください。

Q1-3交付・支給条件許可病床数の考え方は?

【山形県医療機関等物価高騰対策支援金】
申請日時点での使用許可病床数とし、令和7年4月1日から申請日までに1度も使用していない病床を除きます。

【山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金】
令和7年8月1日時点での使用許可病床数とし、令和7年8月2日以降に令和7年度(令和6年度からの繰越分)山形県病床数適正化支援事業給付金の支給を受けて削減した病床数は除きます。

Q1-4交付・支給条件山形県医療機関等物価高騰対策支援金と山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金を重複して交付・給付を受けることができるか?

可能です。

Q1-5交付・支給条件国や市町村、県の他の給付金・補助金との併給は可能か。

【山形県医療機関等物価高騰対策支援金】
市町村立医療機関については、この支援金と目的を同じくする補助金等の交付を県内の市町村から受け、又は受けようとする場合は対象外となります。※交付要綱第2条第3号

【山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金】
本給付金を定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(山形県生産性向上・職場環境整備等補助金など)を財源として行っている部分に充てることはできません。
※山形県医療機関等物価高騰対策支援金との併給は可能です。

Q1-6申請申請期間はいつですか?

令和8年2月9日(月)~令和8年3月1日(日)になります。

Q1-7申請申請期限当日の消印は有効か?

3月1日(日)必着となります。

Q1-8申請申請方法を教えてください。

以下のいずれかにより申請してください。
①専用の申請フォームからの申請
②お届けした封書に同封している申請書にご記入いただき、郵送での申請

Q1-9申請管理番号はどこに書いてありますか?

事前にお送りしている、ご案内文書の添書一番下に記載がございます。

Q1-10申請申請書類はどこで入手できますか?

郵送で送付しておりますが、以下の2通りの方法で入手可能です。

①山形県ホームページ又は事業専用ホームページからダウンロード
→「山形県 医療機関等物価高騰対策」や「山形県 医療機関等賃上げ・物価上昇対策」等と検索し、ホームページにアクセスしてください。

②申請書様式データをメールにて送付
→ 事務局メールアドレスより送付。

※申請書類の再送を希望する場合は、事務局にご相談ください。

Q1-11申請複数の施設を運営している場合、申請は施設単位で行う必要があるか?

申請は施設ごととなりますので、施設ごとに必要書類をご提出ください。
なお、郵送での申請を希望する場合は、同封して申請いただくことは問題ございません。

Q1-12申請申請後に誤りに気付いた場合、どうすれば良いか。

①申請フォーム
→ Mypage内修正ボタンより修正いただくか、管理番号および訂正箇所を教えていただければ、事務局にて修正いたします。

②郵送
→ 修正箇所のある書類をFAXまたはメールにてお送りいただければ、事務局で対応いたします。

Q1-13申請申請に必要な書類は?

以下のとおりです。なお、内容によっては追加で書類を求める場合があります。

【山形県医療機関等物価高騰対策支援金】
①申請書(正式名称:令和7年度(12月補正分)山形県医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書)
②給付金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面(金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されたページ)の写し

【山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金】
①山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金交付申請書(様式第1号)
②(薬局以外)ベースアップ評価料チェックシート(様式第1号別紙)※賃上げ支援事業を申請する場合に限り提出ください。
(薬局)保険薬局における施設基準届出状況報告書(令和7年度定例報告 別紙様式3)の写し
③給付金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面(金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されたページ)の写し

Q1-14入金紙の通帳がない(ネットバンキング等)場合、通帳の写しは何を添付すれば良いか?

振込先の情報(金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号、口座名義人(カタカナ名義含む))が分かるものをご提出くださいますようお願いいたします。

Q1-15入金申請完了後、振込みはいつ頃になりますか。

令和8年3月末までに振込み完了することを予定しております。

Q1-16入金どこから振込されますか?(振込の名義はなんですか?)

本事業は山形県からの振込となります。振込名義は、保険医療機関の場合「ヤマガタケンイリョウセイサク」、保険薬局の場合「ヤマガタケンケンコウフクシキカクカ」です。

Q1-17実績報告実績報告書を提出する必要はあるか?

山形県医療機関等物価高騰対策支援金及び山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金の【物価支援事業】については、実績報告書を提出する必要はありません。
山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金の【賃上げ支援事業】については、賃金改善報告書(様式第2号)を令和8年6月1日から令和8年8月1日までに山形県に提出する必要があります。
賃金改善報告書の提出については、令和8年5月頃に改めて連絡を行う予定です。
報告額が給付金額を下回った場合、差額分を山形県に返還する必要があります。

Q1-18その他支援金・給付金全般に係る問い合わせ先はどこですか。

山形県医療機関等賃上げ・物価高騰対策支援事務局
(0570-200-044:平日9時00分~17時00分)になります。

Q1-19その他ゆうちょ銀行の場合どうしたら良いですか。

ゆうちょ銀行の場合の申請方法は2通りございます。
1つ目はWEBから申請いただく方法、2つ目は事務局からお送りするExcelのフォーマットにファイルを添付してメールで送っていただく方法です。

すでにWEB申請で入力中の場合は、そのままWEBでの申請をオススメいたします。
(※メールでの申請ですと現在入力いただいてる内容を再度一から入力いただく必要があります)

【WEB申請の場合】
通帳1ページ目を開いていただいた下部に「この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は次の内容をご指定ください」と記載がございますので、その下に記載されている口座情報をご入力いただければ申請可能です。

Q1-20その他金融機関コード、支店コードが分からない

通帳に記載がございますが、銀行名と支店名を教えていいただければ事務局でお調べいたします。

医療機関等物価高騰対策支援金

Q2-1事業の趣旨山形県医療機関等物価高騰対策支援金の目的は?

本支援事業は、光熱費や原材料価格の高騰により厳しい環境が続く医療機関等に対し、緊急的に支援金を支給することにより、医療機関の負担軽減をはかり、安心で質の高い医療等の安定的な提供を図るものです。

Q2-2対象施設山形県医療機関等物価高騰対策支援金の対象施設は?

所在地が山形県内にある医療機関等のうち、令和7年4月1日時点及び申請日現在のいずれにおいても施設を運営している医療機関等です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は支援金の交付の対象となりません。
①病院、診療所及び薬局においては、保険医療機関又は保険薬局ででないもの
②病院及び診療所においては、高齢者施設及び障がい者施設等の施設内にあるもの又は高齢者施設及び障がい者施設等に併設若しくは隣接し一般外来を実施していないもの
③この支援金とその目的を同じくする補助金等の交付を県内の市町村から受け、又は受けようとする市町村立医療機関
④施術所においては、療養費の受託委任取扱い施術所の指定を受けていないもの
⑤歯科技工所においては、歯科技工士法第21条第1項により都道府県知事又は市長に届け出ていないもの

Q2-3対象施設山形県医療機関等物価高騰対策支援金の対象施設に訪問看護ステーションが含まれないのはなぜか?

山形県高齢者施設等物価高騰対策支援金の対象施設としておりますので、本支援金の対象には含んでおりません。

Q2-4対象施設令和7年4月2日以降に施設を開設したが、山形県医療機関等物価高騰対策支援金の対象となるか?

対象となりません。

Q2-5交付・支給条件山形県医療機関等物価高騰対策支援金の額は?

・病院 許可病床数×16千円
・病院(特別高圧) 許可病床数×25千円
・有床診療所 許可病床数×13千円+50千円/施設
・無床診療所 50千円/施設
・歯科診療所 50千円/施設
・薬局 50千円/施設
・助産所 50千円/施設
・施術所 50千円/施設
・歯科技工所 50千円/施設

Q2-6交付・支給条件山形県医療機関等物価高騰対策支援金における許可病床数の考え方は?

申請日時点での使用許可病床数とし、令和7年4月1日から申請日までに1度も使用していない病床を除きます。

Q2-7交付・支給条件山形県医療機関等物価高騰対策支援金の用途に制限はあるか?

エネルギー価格や食料価格等の負担増に対してご活用いただくことを想定しておりますが、特段の用途制限はございません。

Q2-8申請申請に必要な書類は?

以下のとおりです。なお、内容によっては追加で書類を求める場合があります。
【山形県医療機関等物価高騰対策支援金】
①申請書(正式名称:令和7年度(12月補正分)山形県医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書)
②給付金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面(金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されたページ)の写し

Q2-9実績報告山形県医療機関等物価高騰対策支援金の交付を受けた場合、実績報告書を提出する必要はあるか?

本支援金に係る実績報告書の提出は不要です。

医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金

Q3-1事業の趣旨山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金の目的は?

【賃上げ支援事業】
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。

【物価支援事業】
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給するものです。

Q3-2対象施設山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金の対象施設は?

【賃上げ支援事業】
健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある①~④の施設です。なお、支給の条件は「賃上げ対策給付金対象施設判定診断」に基づき、対象施設となるか確認が可能です。
なお、令和8年1月1日において廃院・廃止している施設(本事業の申請時点で同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している施設を含む。)は給付金の対象となりません。
①有床診療所
②無床診療所(医科・歯科)
③訪問看護ステーション
④薬局

【物価支援事業】
健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある①~③の施設施設です。
ただし、令和8年1月1日において廃院・廃止している施設(本事業の申請時点で同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している施設を含む。)は給付金の対象となりません。
①有床診療所
②無床診療所(医科・歯科)
③薬局

Q3-3対象施設令和7年4月2日以降に施設を開設したが、山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金の対象となるか?

山形県医療機関等物価高騰対策支援金と異なり、令和7年4月2日以降に施設を開設した場合でも、給付金の対象となる可能性がございます。詳細は【賃上げ支援事業】と【物価支援事業】それぞれの支給要件をご確認ください。

Q3-4対象施設令和8年3月1日時点で次のいずれかを届け出ていないが、山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金のうち、賃上げ支援事業の対象となるか?
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・入院ベースアップ評価料(医科)
・入院ベースアップ評価料(歯科)
・訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)

【診療所・訪問看護ステーション】
令和8年3月1日時点において、院長と医療に従事しない専ら事務作業を行う職員のみの診療所(下記参照)等、現在の制度上、ベースアップ評価料を届け出することができない施設であって、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する場合は、対象となります。
・医師である院長
・歯科医師である院長
・医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員

【薬局】
令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する場合は、対象となります。

Q3-5対象施設3-4の要件に該当しない施設(令和8年3月1日時点で次のいずれかの施設基準を届け出することが制度上可能であるが、自主的に届け出を行っていない施設)の場合、山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金のうち、賃上げ支援事業の対象となるか?
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・入院ベースアップ評価料(医科)
・入院ベースアップ評価料(歯科)
・訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)

対象となりませんので、ベースアップ評価料の届出をまだされていない診療所におかれましては、令和8年2月中の届出をご検討ください。

Q3-6対象施設山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金の対象となる施設だが、令和8年1月2日以降に事業譲渡等による廃院・廃止をした(又は予定している)。譲受先において引き続き診療等を継続している場合、本給付金の対象となるか?

山形県がやむを得ないと認めた場合は、対象とすることができます。まずは、山形県医療機関等賃上げ・物価高騰対策支援事務局(0570-200-044:平日9時00分~17時00分)にご相談ください。

Q3-7対象施設山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金のうち、物価支援事業に訪問看護ステーションが含まれないのはなぜか?

訪問看護ステーションについては、「山形県介護事業所等に対するサービス継続支援事業」による支援を予定しておりますので、今回の物価支援事業の対象施設には含んでおりません。

Q3-8対象施設山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金の対象施設に病院が含まれないのはなぜか?

病院については、国が直接給付金を交付するため、本給付金の対象施設には含んでおりません。

Q3-9対象施設山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金に助産所、施術所、歯科技工所が含まれないのはなぜか?

本給付金の対象施設は、経営状況や費用構造を踏まえて、厚生労働省において算定しましたが、助産所、施術所、歯科技工所にはそのようなデータがなく、公定価格以外の収入も一定ある中で価格転嫁できる余地があること等から、対象外となったものと伺っております。

Q3-10交付・支給条件山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金(賃上げ支援事業)の額は?

以下のとおりです。
・有床診療所 許可病床数×72千円
(使用許可病床数が2床以下の場合150千円/施設)
・無床診療所 150千円/施設
・歯科診療所 150千円/施設
・訪問看護ステーション 228千円/施設
・薬局
(1)所属する同一グループ内の保険薬局の数1~5:
 145千円/施設
(2)所属する同一グループ内の保険薬局の数6~19:
 105千円/施設
(3)所属する同一グループ内の保険薬局の数20~:
 70千円/施設

Q3-11交付・支給条件山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金(物価支援事業)の額は?

以下のとおりです。
・有床診療所 許可病床数×13千円
(使用許可病床数が13床以下の場合170千円/施設)
・無床診療所 170千円/施設
・歯科診療所 170千円/施設
・薬局
(1)所属する同一グループ内の保険薬局の数1~5:
 85千円/施設
(2)所属する同一グループ内の保険薬局の数6~19:
 75千円/施設
(3)所属する同一グループ内の保険薬局の数20~:
 50千円/施設

Q3-12交付・支給条件山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金における許可病床数の考え方は?

令和7年8月1日時点での使用許可病床数とし、令和7年8月2日以降に「令和7年度(令和6年度からの繰越分)山形県病床数適正化支援事業給付金」の支給を受けて削減した病床数は除きます。

Q3-13交付・支給条件所属する同一グループ内の保険薬局の数とは?

厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とします。

Q3-14交付・支給条件山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金の用途に制限はあるか?

【賃上げ支援事業】
本給付金を活用して、賃金改善(以下①から③の全部又はいずれか)を実施いただく必要があります。なお、令和8年6月1日から令和8年8月1日までに提出する賃金改善報告書(様式第2号)の額が給付金額を下回った場合、差額分を山形県に返還する必要がありますのでご注意ください。

①原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。

②賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合には、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給すること。さらに、令和8年4月から5月までベースアップを実施し、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを、対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

③令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施しており、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に、本事業の給付金を充てること。

【物価支援事業】
エネルギー価格や食料価格等以外の診療に必要な経費に対してご活用いただくことを想定しておりますが、特段の用途制限はありません。

Q3-19交付・支給条件賃金改善の内容には、賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分は含むのか?

含みます。

Q3-20交付・支給条件山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金を活用して、専ら医療に従事しない事務職員の賃上げを行うことは可能か?

可能です。(3-4を参照)

Q3-21交付・支給条件山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金を活用して、令和6年度に賃上げした部分に充てることはできるか?

できません。

Q3-22交付・支給条件山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金の賃上げ分は、令和7年12月から令和8年5月までの賃上げに充てることを想定しているが、令和8年6月以降の賃上げは何を原資にすれば良いか?

令和8年6月以降の賃上げは、新たな診療報酬制度による措置分を原資として、賃金改善を進めてくださるようお願いします。

Q3-23交付・支給条件山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金を活用して、①定期昇給による賃金の上昇部分、②ベースアップ評価料で措置済み診療報酬分、③他の補助金等(山形県生産性向上・職場環境整備等補助金など)を充当している部分に充てることはできるか?

①~③のいずれも充当できません。

Q3-24交付・支給条件山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金を活用して、現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも配分することはできるか?

可能です。なお、当該職種が令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とならない場合、当該職種の令和8年6月以降のベースアップのための特別の財源は措置されない点にご留意ください。
※現時点でベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種
①事務職員
②40 歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師
※40 歳以上の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師は、現在のベースアップ評価料の対象になっておらず、現時点で対象に含めることは検討されていません。

Q3-25申請山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金のうち、賃上げ分は申請せず、物価分のみ申請することは可能か?

可能です。

Q3-26申請令和7年度山形県生産性向上・職場環境整備等補助金の交付を受け、職員の賃金改善を行ったが、山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金の賃上げ分の申請をすることはできるか?

当該補助金による賃上げと本給付金を活用した賃上げが重複しない場合は申請可能です。
(例)A職種の賃上げは山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金を充て、B職種の賃上げは本給付金を充てる。

Q3-27申請申請に必要な書類は?

以下のとおりです。なお、内容によっては追加で書類を求める場合があります。

①山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金交付申請書(様式第1号)


【薬局以外】
ベースアップ評価料チェックシート(様式第1号別紙)
※賃上げ支援事業を申請する場合に限り提出してください。
【薬局】
保険薬局における施設基準届出状況報告書(令和7年度定例報告 別紙様式3)の写し

③給付金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面(金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されたページ)の写し

Q3-28実績報告山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金の交付を受けた場合、実績報告書を提出する必要はあるか?

【物価支援事業】については、実績報告書の提出は不要です。
【賃上げ支援事業】については、賃金改善報告書(様式第2号)を令和8年6月1日から令和8年8月1日までに山形県に提出する必要があります。
賃金改善報告書の提出については、申請事業者の皆様に改めて連絡を行う予定です(令和8年5月頃に改めて案内を行う予定です)。
なお、報告金額が今回の給付金額を下回った場合、差額分を山形県に返還する必要がありますのでご留意ください。

Q3-29実績報告賃金改善報告書(様式第2号)ではどのような内容を報告するのか。

賃上げの実績報告では1人あたり平均額および総人数の総額を報告いただく予定です。
報告をいただく対象職種については現在調整中です。

Q3-30実績報告賃金改善報告書(様式第2号)に証拠書類(就業規則や賃金規定、個人ごとの賃金テーブルなど)を添付する必要はあるか?

証拠書類の添付は不要です。医療機関側で保管をお願いします。なお、厚生労働省又は山形県から提出の求めがあった場合はご協力をお願いします。

Q3-31実績報告令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出る予定として、結果的に届け出できなかった場合はどうなるか?

給付金を全額返還いただきます。

Q3-32実績報告賃金改善報告書(様式第2号)の提出期間は?

令和8年6月1日(月)から令和8年8月1日(土)を予定しています。
対象者には、令和8年5月頃に改めて案内を行う予定です。

Q3-33実績報告賃金改善報告書(様式第2号)の書き方が分からない

賃金改善報告書の提出については、令和8年5月頃に改めてご案内する予定であり、書き方等の詳細についてもその際にご連絡する予定です。

問い合わせ先

山形県医療機関等賃上げ・物価高騰対策支援事務局

県事業受託者:株式会社日専連ライフサービス

コールセンター

0570-200-044

受付時間 平日9:00~17:00 ※土日・祝祭日を除く ※2/9(月)~3/31(火)を予定

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